細則

■メディカルコントロール委員会実践部会設置要綱


 

(趣旨)

第1条 この要綱は、メディカルコントロール委員会規約(平成29年9月25日施行。以下「規約」という。)第4条第2項の実践部会の組織、運営等について、必要な事項を定めるものとする。

 

(構成)

第2条 実践部会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1)規約第3条第1号により選定された医師(以下「担当医師」という。)

(2)上伊那広域消防本部(以下「消防本部」という。)が選任した消防職員(以下「担当職員」という。)

(3)消防本部の指導的立場の救急救命士(以下「指導救命士」という。)

 

(担当医師)

第3条 担当医師は、次の業務を担当する。

(1)救急隊への指示、指導及び助言

(2)事後検証

2 担当医師は、原則として、一つの事案において前項第1号及び第2号の業務を兼ねることはできない。

3 担当医師は、長野県メディカルコントロール協議会の主催する研修会又は講習会に参加して検証医の認定を受けなければならない。

4 事後検証を行った担当医師は、第7条に規定する検証班から提出された検証票を検証し、意見を付して返却する。

 

(担当医師の任期)

第4条 担当医師の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 担当医師が任期中に異動した場合は、当該担当医師が所属していた病院長が、後任の医師を推薦するものとし、上伊那地域包括医療協議会メディカルコントロール委員会(以下「委員会」という。)委員長の承認をもって担当医師に選任されるものとする。この場合において、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(担当職員及び指導救命士の任期)

第5条 担当職員及び指導救命士の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 担当職員及び指導救命士が任期中に異動した場合は、消防本部消防長が後任を選任し、委員会委員長の承認を得るものとする。この場合において、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(部会長等)

第6条 実践部会に部会長、副部会長及び書記を置く。

2 部会長は、担当医師の中から互選する。

3 副部会長は、消防本部警防課長を充てる。

4 書記は、消防本部警防課救急救助係長を充てる。

 

(実践班)

第7条 規約第3条各号に定める事項を専門的に処理するため、実践部会に次の実践班を置く。

実践班の名称

任務

(1)検証班

検証票等の内容取扱いの検討、事後検証等に関すること。

(2)学習講習班

各種勉強会の実施、救急コースの検討及び実践、バイスタンダー教育等に関すること。

(3)プロトコール班

各種プロトコール及びマニュアルの作成に関すること。

(4)実習広報班

病院実習全般、統計調査、広報等に関すること。

2 実践班に班長及び副班長を置き、班員が互選する。

 

(庶務)

第8条 実践部会の庶務は、消防本部警防課において処理する。

 

(経費の負担)

第9条 実践部会の運営に係る経費は、消防本部が負担する。

 

(補則)

10条 この要綱に定めるもののほか、実践部会の運営に関し必要な事項は、委員会委員長が別に定める。

 

 

附 則

この要綱は、平成29年9月25日から施行する。