設置要網

■メディカルコントロール委員会規約


(名称)

第1条 この委員会は、メディカルコントロール委員会(以下「委員会」という。)と称する。

 

(趣旨)

第2条 この委員会は、上伊那地域包括医療協議会規約第2条に規定する目的を達成するために組織する。

 

(事業)

第3条 この委員会は、前条の目的を達成するために、上伊那地域包括医療協議会規約第3条第1号、第2号、第4号、第5号、第13号及び第15号に規定する事項に関する活動を行い、次の事業を実施する。

(1)メディカルコントロールを担当する救急医療機関及び医師の選定

(2)病院前救護にかかる消防機関と医療機関の連絡調整

(3)業務のプロトコール、マニュアル等の作成

(4)救急救命士に対する指示体制及び救急救命士並びに救急隊員に対する指導・助言体制の調整

(5)検証医の選定及び事後検証票の作成等を含めた事後検証体制の確保

(6)救急救命士の資質向上のための研修会及び病院実習等の調整

(7)その他救急業務に係ること

 

(構成員)

第4条 この委員会の構成員は、上伊那地域包括医療協議会規約第8条第1項第3号により構成する。

(1)上伊那医師会             若干名

(2)伊那保健福祉事務所          若干名

(3)救急告示病院の救急医療に精通した医師 若干名

(4)精神科救急に精通した医師       若干名

(5)上伊那民間病院の代表者        若干名

(6)上伊那広域消防本部          若干名

2 委員会の事業を調査研究するため、メディカルコントロール委員会実践部会を設ける。

3 メディカルコントロール委員会実践部会の構成は、委員長が別に定める。

 

(役員)

第5条 この委員会に次の役員を置く。

(1)委員長

(2)副委員長

2 前項に定める役員は、構成員の互選により選出する。

3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(職務)

第6条 委員長は、この委員会を代表し、その業務を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、これに事故があるときは、その職務を代行する。

3 各構成員はこの規約第3条の事業を行う。

 

(議事録)

第7条 委員会の議事については、議事録を作成する。

 

(事務)

第8条 この委員会の事務は、上伊那広域連合保健福祉課が処理する。

2 メディカルコントロール委員会実践部会の事務は、上伊那広域消防本部が処理する。

 

(委任)

第9条 この規約に定めのない事項は、構成員の協議を経て、委員長が別に定める。

 

附 則

この規約は、平成29年9月25日から施行する。